辻幸男税理士事務所

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生前対策がすべてではない(2023/9/4)

お世話になっているお客様からの依頼でご挨拶させていただきました

相続の生前対策は、やろうと思ってもなかなかやりにくいものです。今、生前対策がブームになっていますが、生前対策を無理に行ったために相続発生後にひずみが生じることもあります。

生前対策を何もやらなかったことは失敗ではなく、悔やむ必要もなく、やれなかった状況を本来の流れと考え、その自然の流れのままに相続税の対応をすることでよい結果を生み出すこともあります。

生前対策はその方法が限られており、メリット・デメリットをよく理解したうえで行わないときちんとした節税効果が現れないどころか、相続人間のトラブルのもととなることもあるため、注意が大切です。

では、生前対策を行わなかった場合には多額の相続税を納めることになるのでしょうか。多額の相続税を納めることになる方もいるのも事実ですが、私の経験上、相続税の申告をしたお客様からは、思っていたよりも相続税が少なかった、というお声が多いような気がします。

配偶者がご存命の場合には配偶者の税額軽減の適用、不動産がある場合には小規模宅地の特例、一般的に知られているこのような特例の適用についても、一様におなじ手続きを踏むわけではありません。

土地の評価については、対象地の形や利用制限等を詳しく調べて、なるべく少しでも評価が減額できないかを検討するだけでも課税対象額は大きく変わる場合があります。

その他、お亡くなりになった方や相続人の状況を詳しく聞き取りをさせて頂くことで、思わぬところに課税対象額を減らせる話が出てくる可能性もあります。

私の事務所では、お一人お一人の状況を丁寧に聞き取りをし、資料を見るだけではわからない、気付かないことにも気付けるような対応を心がけております。

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